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温泉の定義


 温泉とは、温泉法により次のとおりに定義されています。

 温泉法 第2条(昭和23年7月10日−法律第125号)
 
  この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。

 ☆別表☆

  1.温度(温泉源から採取されるときの温度とする)25℃以上
  2.物質(下に掲げるもののうち、いずれか一つ)


物質名 1s中の含有量
溶存物質(ガス性のものを除く) 1000ミリグラム以上 
遊離炭酸(CO 250ミリグラム以上
リチウムイオン(Li 1ミリグラム以上
ストロンチウムイオン(Sr2+ 10ミリグラム以上
バリウムイオン(Ba2+ 5ミリグラム以上
フェロ又はフェリイオン
(Fe2+又はFe3+
10ミリグラム以上
 
第一マンガンイオン(Mn2+ 10ミリグラム以上
水素イオン(H 1ミリグラム以上
臭素イオン(Br 5ミリグラム以上
沃素イオン(I 1ミリグラム以上
フッ素イオン(F 2ミリグラム以上
ヒドロひ酸イオン(HAsO2− 1.3ミリグラム以上
メタ亜ひ酸イオン(HAsO 1ミリグラム以上
総硫黄(S)
〔HS+S2−+HSに対応するもの〕
1ミリグラム以上
 
メタほう酸(HBO 5ミリグラム以上
メタけい酸(HSiO 50ミリグラム以上
重炭酸ソーダ(NaHCO 340ミリグラム以上
ラドン(Rn) 20(百億分の1キュリー単位)以上
ラジウム塩(Raとして) 1億分の1ミリグラム以上

 なんだか難しいですが、

地中から湧出する温度が25℃以上であれば、

その時点で温泉ということになります。

また、25℃未満でも上記別表の19種類の物質のうち、

いずれか1つ以上の成分が規定量以上含まれていれば

温泉ということになるんですね(^_^)v







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