温泉とは、温泉法により次のとおりに定義されています。
温泉法 第2条(昭和23年7月10日−法律第125号)
この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
☆別表☆
1.温度(温泉源から採取されるときの温度とする)25℃以上
2.物質(下に掲げるもののうち、いずれか一つ)
物質名 |
1s中の含有量 |
溶存物質(ガス性のものを除く) |
1000ミリグラム以上 |
遊離炭酸(CO2) |
250ミリグラム以上 |
リチウムイオン(Li+) |
1ミリグラム以上 |
ストロンチウムイオン(Sr2+) |
10ミリグラム以上 |
バリウムイオン(Ba2+) |
5ミリグラム以上 |
フェロ又はフェリイオン
(Fe2+又はFe3+) |
10ミリグラム以上
|
第一マンガンイオン(Mn2+) |
10ミリグラム以上 |
水素イオン(H+) |
1ミリグラム以上 |
臭素イオン(Br−) |
5ミリグラム以上 |
沃素イオン(I−) |
1ミリグラム以上 |
フッ素イオン(F−) |
2ミリグラム以上 |
ヒドロひ酸イオン(HAsO42−) |
1.3ミリグラム以上 |
メタ亜ひ酸イオン(HAsO2) |
1ミリグラム以上 |
総硫黄(S)
〔HS−+S2O32−+H2Sに対応するもの〕 |
1ミリグラム以上
|
メタほう酸(HBO2) |
5ミリグラム以上 |
メタけい酸(H2SiO3) |
50ミリグラム以上 |
重炭酸ソーダ(NaHCO3) |
340ミリグラム以上 |
ラドン(Rn) |
20(百億分の1キュリー単位)以上 |
ラジウム塩(Raとして) |
1億分の1ミリグラム以上 |
なんだか難しいですが、
地中から湧出する温度が25℃以上であれば、
その時点で温泉ということになります。
また、25℃未満でも上記別表の19種類の物質のうち、
いずれか1つ以上の成分が規定量以上含まれていれば
温泉ということになるんですね(^_^)v
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